計画における区画道路の位置の定めの違法確認の訴えについて 原告らは,行政事件訴訟法4条の「公法上の法律関係に関する確認の訴え」とし て,被告C組合に対し,本件事業計画における区画道路の位置の定めが違法である ことの確認を求めるものである。
ところで,土地区画整理事業において,換地計画における街区・画地の規模・形 状は,施行地区における区画道路の配置と表裏の関係にあるから,事業計画におけ る仮換地設計の際の区画道路の配置によって,事実上,区画道路の位置・形状は確 定する。
その後,区画道路は,道路管理者の行う「道路の区域の決定」(道路法1 8条)という行政処分によって道路として確定することになる。
仮に,本件事業計画について被告C組合の設立認可に対する取消訴訟で争うこと ができ,現時点では既に出訴期間を徒過しているため同取消訴訟を提起することが できないとしても,取消訴訟における出訴期間の制限は,行政上の法律関係の早期 安定を図る趣旨であり,同出訴期間が経過したことによって違法な行政行為を治癒 させるものではない。
また,行政事件訴訟法4条は,取消訴訟の対象となる処分以 外の行為形式についての実質的紛争解決実現や私人の救済範囲拡大の趣旨から, 「公法上の法律関係に関する確認の訴え」を明文化している。
したがって,仮に,本件事業計画について被告C組合の設立認可に対する取消訴 訟で争うことができるとしても,別途,同取消訴訟の出訴期間経過後,本件事業計 画についての違法確認の訴えが提起できるものと解すべきであり,仮換地指定の段 階で本件事業計画における区画道路の配置が違法である旨の確認を求めることによ って,実効的な権利救済が図られるべきであるから,かかる訴えには確認の利益が あるというべきである。
(被告C組合の主張)
ア仮換地指定の変更の義務付けの訴えについて
仮換地指定という行政処分の要件がa(例えば,照応原則の充足)とb(例えば, 総代会の議決)とがある場合に,取消訴訟であるならば,a,bのいずれかが違法 であれば,裁判所は仮換地指定を取り消すことができる。
しかし,義務付け訴訟にあっては,a,bのいずれの要件をも充足しなければな らない。
裁判所が総代会の議決をすることはできない。
したがって,仮換地指定の変更の義務付けの訴えは,行政事件訴訟法37条の2 第1項の要件を満たしていない。
イ本件事業計画における区画道路の位置の定めの違法確認の訴えについて
(ア) 土地区画整理事業は,施行地区内に存する土地を,計算上一つの区画整 理総用地に統合する,区画整理総用地から,まず道路用地及び公園用地を定め, これを記載した設計図を作成する,定款と事業計画を定めた上,県知事から土地 区画整理法14条1項に基づく土地区画整理組合の設立の認可を受ける(これによ り,前記の道路用地及び公園用地が決定される。)
,その後,道路(都市計画 道路,区画道路)によって区分された街区内で換地設計,仮換地指定などに進むと いう手順で行われるところ,本件ではの段階に至っている。
(イ) 前記(ア)の組合の設立認可は,地区内の土地所有者らの利害関係者に対 し重要な影響を及ぼすので,認可申請があった場合には,県知事は事業計画の縦覧 及び意見書の処理をしなければならない(土地区画整理法20条)。
そして,組合 の設立認可は,単に設立認可申請に係る組合の事業計画を確定させる(同法20条, 21条3項)だけのものではなく,その組合の事業施行地区内の宅地について所有 権又は借地権を有する者をすべて強制的にその組合員とする公法上の法人たる土地 区画整理組合を成立せしめ(同法21条5項,22条,25条1項),これに土地 区画整理事業を施行する権限を付与する効力を有するものである(同法3条2項, 14条4項)から,抗告訴訟の対象となる行政処分であると解するのが相当である (最高裁昭和57年(行ツ)第128号同60年12月17日第三小法廷判決・民集 39巻8号1821頁参照)。
原告らは,平成12年9月12日の愛知県知事の被告C組合の設立認可に対して 抗告訴訟(取消訴訟)を提起すべきであったにもかかわらず,これをしなかった。
したがって,本件事業計画における区画道路の位置の定めに係る違法確認の訴えを 提起することは許されない。
(2) 争点(2)について
(被告C組合の主張)
ア照応原則(位置・環境)について
(ア) 本件従前地(1)は,別紙図面3の黄色の場所にあり,北側で幅員約1mの 道路(現況は無し)に間口約12m面し,平均奥行約34mの長方形地である。
(イ) これに対し,■■街区●画地は,本件従前地(1)の真中付近に幅員6mの 区画道路が計画されたことから,その原位置から約30m北方向へ移動した場所で, 東側で幅員6mの区画道路に間口約10.5m,北側で幅員6mの歩行者専用道路 に間口約15.5m面する角地である。
(ウ) ■■街区●画地は,本件従前地(1)に比較して,道路との関係が良好とな っている。
また,排水施設が整備され,付近には公園(▲号公園)も新設され,地域一帯に おいて適正な幅員の区画道路が新設され,街区が整然と区画されることなど,■■ 街区●画地付近の都市環境は,交通,防災,衛生の各点で良好となり,■■街区● 画地の利用価値は本件従前地(1)のそれと比較して十分に向上しており,法の要求 する照応原則を十分満たしているものである。
イ原告Aの主張に対し,次のとおり反論する。
(ア) 名古屋鉄道(以下「名鉄」という。)
瀬戸線との関係について 原告Aは,■■街区●画地の北側で幅員6mの歩行者専用道路を挟んでではある が,名鉄瀬戸線が存在することを非難する。
しかし,幅員6mの歩行者専用道路を挟んでいるので,使用収益に支障はない上, 評価においては,本件基準17条2項(14)により,鉄道沿線修正係数0.95を乗 じている。
(イ) Gとの不公平について
N外1名所有の<地名略>(現況駐車場836。
債務者の支払能力
虚偽記載とは、有価証券報告書の記載内容が客観的事実に合致していないことを意味する。
そうすると、問題は、平成9年7月31日付けで改正された「普通銀行の業務運営に関する基本事項等について」別紙「普通銀行の業務運営に関する基本事項」(以下、これを「決算経理基準」といい、上記改正後のものを「改正後決算経理基準」、改正前のものを「改正前決算経理基準」という。)及び日本公認会計士協会が制定した「銀行等金融機関の資産の自己査定に係る内部統制の検証並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号。
以下「旧実務指針」という。)に基づき、予め制定した償却・引当基準によって貸倒引当金を計上しているのか、破綻懸念先債権に相当する債権について、債権額から担保及び保証等による回収可能見込額を控除し、その残額のうち債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を引き当てているのか、すべての債権について資産の自己査定基準に基づき資産査定を実施し、その査定結果により引き当てたのか、ということになるのであって、これに違反していれば虚偽記載となるのである。
したがって、虚偽記載か否かを判断するに当たっては、改正後決算経理基準のみが公正なる会計慣行を構成するのか、のみならず改正前決算経理基準も公正なる会計慣行を構成するのかという被告の議論は、まったく的はずれである。
虚偽記載か否かは、唯一、改正後決算経理基準及び旧実務指針によって引当てがなされているのか、によって決まる。
銀行の有価証券報告書において、貸倒引当金額の記載が重要事項であることは明らかであるところ、C銀行の前身であるA銀行とB銀行の平成10年3月期の有価証券報告書の記載は、いずれも貸倒引当金が本来計上すべき額からして過少計上であって、これは虚偽の記載に当たる。
このことは、次から述べることにより明らかである。
わずか1年後に金融監督庁がC銀行の有価証券報告書について約1426億円の貸倒引当金の過少計上があるとしたことC銀行については、平成11年3月期において、約1426億円もの貸倒引当金の過少計上があったと金融監督庁により評価された。この評価は、その後に訂正がないことに鑑みると、適正なものであるといえる。
銀行の多数多業種にわたる貸出先がわずか1年間で同時にかつ急激に業績が悪化することは考えられない。
しかも、平成10年3月から平成11年3月までの1年間に、A銀行とB銀行が特定合併したことにより、A銀行とB銀行の財務状態を単純に合計した状態よりもC銀行の財務状態がはるかに改善したことは疑いがない。
そうであれば、平成11年3月期において約1426億円もの貸倒引当金の過少計上があったと金融監督庁により評価されたことから、その1年前の平成10年3月期においても、特定合併前のA銀行及びB銀行の貸倒引当金にやはり同様の大幅な過少計上があったことが合理的に推認される。
すなわち、平成10年3月期の適正な計上額は、A銀行及びB銀行を合計して、1814億2000万円(平成11年3月期のC銀行について適切な計上額であると金融監督庁により指摘された額)を大幅に上回る金額か、それを若干下回る程度のはずであるところ、実際の計上額は、両行合計でわずか862億8500万円にとどまっているのであり、過少計上は明らかである。
別紙図面3の黄緑色部分)の 仮換地である■■街区○画地(617)が同図面緑色枠で囲われた部分にあり, ■■街区●画地が空いたので,その場所に最も近い原告Aの本件従前地(1)の仮換 地を■■街区●画地に指定せざるを得なかったのである。
当初の仮換地指定案では,O単独所有の<地名略>,O外3名所有の<地名略 >(別紙図面3の茶色の土地)の各土地の仮換地を,現在の■■街区△〜▲画地の 位置に,G所有の<地名略>の各土地の仮換地を,●●●街区●画地の北側部分 に指定した。
平成16年10月の仮換地指定案の縦覧及びその後において,■■街区▲画地と ●●●街区●画地の北側とを入れ替えて欲しいとの申出が,OとGからあった。
被告C組合理事会では,第三者に影響を及ぼさない私人間の位置変更希望である ので,それを認めることとした。
その結果,Gの上記各土地の仮換地が■■街区▲画地に指定されたのであり,G の上記各土地の仮換地が■■街区▲画地に指定されたから,本件従前地(1)の仮換 地が■■街区●画地に指定されたわけではない。
第3 当裁判所の判断 1 認定事実
前記の前提事実のほかに,証拠(事実ごとに後掲)及び弁論の全趣旨によれ ば,以下の事実が認められる。
(1) メロンパン販売事業の概要
ア有限会社T
Tは,広島県福山市に本店を置き,フランチャイズビジネスのコンサル ティング業務を行っている。
もともと,Tないしその代表取締役であるI は,被告Rの顧客であったこともあり,被告Rに対し,メロンパン販売事 業用の販売車両を製造するように依頼した。
Tは,当初から,メロンパン販売事業を全国的にフランチャイズ展開す ることを検討していた。
そこで,被告Rに対しても,量販可能なものを念 頭に置いて製造するように依頼するとともに,全国に,生地の仕入や販売 場所の開拓を主たる業務とする企業組合を設立するため,各地における企 業組合の代表理事となるべき人物に対し,組合設立の仕方,規約,会員と するメロンパン販売事業者の数などについて,指導していた。
最終的に, 全国には,約30の企業組合が立ち上げられており,そのうち,約24, 5の組合が,稼働していた。
また,Tは,全国にある企業組合へのメロンパン生地の生産・供給の調 整についても取り仕切っていた。
(甲A2,13,G53頁,J18頁,K 17ないし19頁,22頁,40頁)。
イ(ア) 被告Rの概要等
被告Rの事業内容は,大きく,車両事業部,福祉車両部,特販部,サ ービス事業部とに分かれており,販売車両の製造,販売は,特販部が担 当していた。
特販部には,3人の従業員が所属しており,Kが部長を務 めていた。
Kが賛助会員に対して渡した名刺には,特販部の統括営業部 長という肩書が記載されている。
被告Rは,Tにおけるメロンパン販売 事業の展望等を参考として,販売車両の販促計画について,おおむね2 年半から3年がピークになると予想していた(甲A5・3枚目,甲B7 の4,K1頁ないし3頁,40頁,52頁)。
(イ) 「メロンちゃん」の商標,ユニフォーム
a 商標
被告Rは,Iから,メロンパン販売事業のロゴマークを考えるよう に示唆された。
そこで,Kは,知人のデザイン会社に依頼して,「メロ ンちゃん」というロゴを作成させ,被告Rが,平成16年12月ころ に,このロゴについて,商標登録の出願をした。
商標登録は,同業他 社が同じようなロゴマークについて商標登録をし,全国のメロンパン 販売事業者による営業継続が困難となることを防止する目的であった。
全国の企業組合の中には,被告Rが商標登録したロゴを自らのホー ムページに用いている組合もあるが,被告Rは,このような企業組合 から,ロゴの使用料を徴収していなかった。
登録された商標の商品区 分及び指定商品としては,菓子及びパン,サンドイッチ,アイスクリ ームなどの食料品が列挙されている。
(甲A4,K6頁)
b ユニフォーム
被告Rは,Iから,メロンパン販売事業者が着用するためのユニフ ォームを製作するように示唆され,「メロンちゃん」のロゴが入ったT シャツ,トレーナー,パーカーを製作した。
もっとも,これらのユニ フォームを利用するメロンパン販売事業者は,それほど多くはなかっ た(甲B5,K7頁,26頁)。
(ウ) 被告Rのホームページ
被告Rのホームページには,メロンパン販売事業の概要が載っており, 「店長募集中」,「お問合せはこちら」等の文字が書かれている。
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事業
計画